全日本同和会は、同和問題の早期完全解決に取り組む団体です。

活動方針 / 規約

活動方針 / 規約

令和4年度 全日本同和会 活動方針

 全日本同和会は、昭和35 年の結成以来同和問題完全解決のため、綱領、規約、規則を遵守し運動を展開することにより、広く国民の理解を得てきた。また、会員各位は同和問題を広く理解するため研修会に参加し、自ら学ぶ努力を重ねてきた。

 昨年度は新型コロナウイルス感染拡大により、世界規模で多くの方が死亡し、人々に恐怖と不安を与えた。さらに社会的、経済的にも大きな影響をもたらした。このような状況の中、全日本同和会は三密を避け、感染予防対策の徹底を図った上で、計画通り研修会を実施することが出来た。これもひとえに参加会員をはじめ、関係各位のご協力の賜物と感謝申し上げる次第である。

 その後未だ新型コロナウイルス感染拡大は収束を図ることが出来ず今日に至っており、本年度も引き続き万全な感染防止対策を講じながら研修会その他の事業を実施していく予定であるため、会員各位のご理解とご協力を賜りたい。

 昭和40 年同和対策審議会は「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。これを未解決に放置することは断じて許されないことであり、早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である。」と答申し、国はこの答申にのっとって昭和44 年『同和対策事業特別措置法』を制定し、当初は10 年間の時限立法として開始された。その後さまざまな法案が提出され、平成14 年に終了されるまで33 年間で生活環境に関する整備は一定の成果を上げた。

 しかしながら、結婚や就職をはじめあらゆる差別は存在しており、心理的差別の解消には至っていない。

 国は「現在もなお部落差別は存在する」とし、同和問題の解決に向けた新たな取り組みの推進のため、平成28 年12 月16 日に『部落差別の解消の推進に関する法律』を施行した。

 この法律は、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明確にし、教育及び啓発の推進、部落差別の 実態に係る調査といった具体的施策について定められている。

 近年ではインターネットの匿名性を悪用した特定の個人を誹謗中傷する人権侵害や、学術と称して全国の同和地区を紹介する動画があげられるなどの事例が増加している。

 また「いじめ」による児童の自殺、病院や養護施設における高齢者への虐待、わが子への虐待など、事態は深刻である。

 特定の人種や民族、宗教などの少数者に対する排外主義がエスカレートし、全国各地でヘイトスピーチが繰り広げられるなど、新たな差別事象が発生している。これに対し国は『ヘイトスピーチ解消法』を施行、障害者に対しても「不当な差別の禁止」や「合理的配慮の提供」を盛り込んだ『障害者差別解消法』を施行し、すべての人がお互いに理解しあう「共生社会」の実現に向けての取り組みが進められている。

 21世紀は人権の世紀といわれている。人権の尊重が平和の基礎であるという共通認識の下、人権が尊重される社会の確立に向け様々な取り組みが進められているにも関わらず、依然として社会生活のあらゆる局面で同和問題をはじめとする人権問題は存在している。

 全世界を恐怖に陥れた、新型コロナウイルス感染症によって感染者、及び治療に当たる医療従事者やその家族までをも誹謗中傷の対象とし、命を守るため懸命に働く人たちを精神的に追い詰めている。こうした偏見や差別は、決して許されるべきではないと国は『新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律』を令和3年2月3日に施行し、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられた。

 全日本同和会としても、国や地方公共団体などと連携を図り、偏見や差別等の防止に向けた普及、啓発、相談体制の拡充を図っていく。

 全日本同和会は、昭和35 年の結成以来「対話と強調」により国民の理解と合意を得て、今日まで「子らにはさせまい この思い」をスローガンに掲げ、親が子を思う悲願に込める人間愛を基調とする運動を推進してきた。

 同和問題の抱える歴史的な束縛を解決せずして、人権教育、人権啓発の成果は期待できるものではなく、同和問題の解決なしに日本の人権問題の解決はない。

 我々全日本同和会は、 同和問題の早期 完全 解決と人間固有の尊厳に由来する人権尊重の精神を昂揚し、組織創立時の原点に立ち返り、襟を正して、会員一人ひとりが自己の役割と使命を深く自覚する。幹部は資質を高め、常に人格の錬磨に努め、真に国民の理解を得る運動体として、組織の結束並びに拡充を図り、倫理観に基づく運動を強力に展開する。初志貫徹を期するとともに、全国各地において、同和行政、差別の実態、対策事業の進捗状況等、克服すべき課題を的確に掌握し、実態に即応した運動を創造する。

 広く国民の理解と協力を得るため、特に次に掲げる 事項の推進と充実を図る。

具体的には

1.人権問題を学習する場合は、それぞれがもつ固有の問題と課題に合わせて、同和問題の早期完全解決を内容とする啓発・教育の推進を求める。

1.経済基盤の確立には活発なる就労対策、中小企業、零細経営者の救済を求める。

1.行政機関の主体性の確立と中立公正な施策の推進を求める。

1.同和問題の根絶を期するため、優れた資質を持った指導者の養成と確保をはかる。

1.部落差別解消推進法(理念法)の充実を求める。

1.児童虐待の防止等に全力で運動の推進を求める。

1.新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱いの防止に努める。

 以上の通り、活動の方針を定め同和問題完全解決を目標に活動を展開する。

全日本同和会東京都連合会 規約

第1章 総 則

第1条 本会は、全日本同和会東京都連合会と称する。

第2条 本会は、本部を東京都に置く。

第3条 本会は、23区26市に支部を置く。


第2章 目的及び運動

第4条 本会は、全日本同和会の綱領に則り、同和問題の完全解決を図ると共に、民主主義の建設に寄与することを目的とする。

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の三項目を基本線とし、その年々の情勢に即応して必要とする一切の運動を行なう。

1.社会的施策の拡充・産業経済の伸長・教育文化の向上・生活環境の改善、啓発教育活動の強化を主軸とする総合的同和国策の樹立実行を強力に推進する。

2.地域住民の自覚と生活意識を高め、社会的、経済的地位の向上と生活環境の改善を図る。

3.婚姻・就職・教育・居住・社交など一切の差別を撤廃し、差別的偏見を打破するための啓発宣伝活動を行なう。


第3章 組 織

第6条 本会は、全日本同和会の綱領及び本会の規約に賛同する同志を会員として組織する。

第7条 会員は、所定の会費を収め、本会の決定する方針、決議に基づき、積極的に活動する。

第8条 支部は、会員5名以上を有する23区26市に置く。

第9条 東京都連合会は5ヶ所以上の支部を有する。


第4章 機 関

-大会-
第10条 大会は、本会の最高決議機関であって、当面の活動方針その他の重要事項を決定する。

第11条 大会は、本会員をもって構成し、原則として毎年1回理事会の承認を経て会長がこれを召集する。 ただし、理事会が必要を認めた場合、臨時大会を開催できる。

第12条 大会、理事会、常任理事会の決議は出席者過半数の賛成を要する。

-理事会-
第13条 理事会は、大会と共に本会の最高決議機関である。大会を開催することができない場合は、理事会の決議を持って重要事項を決定する。

-常任理事会-
第14条 常任理事会は、本会の決議機関である。常任理事会は必要に応じて開催され、その場において決議した事項は、大会または理事会の承認を必要とする。

-執行部会-
第15条 執行部会は、本会の意思決定機関であり、会長、副会長、事務局長で構成される。

第16条 執行部会は大会または理事会で決議された事項について会務を執行する。(議決執行)

第17条 なんらかの善処すべき問題が生じた場合は前条にかかわらず会務を執行することができる。(自主執行) ただし結果については、大会または理事会に報告しなければならない。

第18条 執行部内で意見が相違した場合は、充分な協議を行い、最終的には会長の判断により決定するものとする。

-委員会-
第19条 委員会は所定の事項について専門的に調査研究し執行部補佐業務を行なう他、会長の諮問に対し答申を行なう諮問機関である。

-部会-
第20条 青年部、女性部、編集部、広報部は、本会の活動機関である。大会または理事会で決議された活動目標達成のため活動する。

-支部長会-
第21条 支部長会は、各支部長で構成され、各支部の活動状況の適正を確認するための機関である。


第5章 役 員

第22条 本会に次の役員を置く。

1.会長   1人

2.副会長  5人

3.事務局長 1人

4.常任理事 5人以上10人以内

5.理事   10人以上50人以内

6.監事   2人

第23条 本会の役員は会長が任免し、大会又は理事会の承認を得るものとする。役員は会長・副会長を補佐し会務の執行に当たる。 会長が必要と認めた場合、本会に次の役員を置く。

1.会長代行   1人

2.事務局長代行 1人

第24条 会長は理事会で選任し、全国会長が任命する。 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第25条 本会に顧問若干名を置くことができる。 顧問は、会長が委嘱し、任期は2年とする。 顧問は、理事会に出席し意見を述べることができるが、決議権は無いものとする。

第26条 本会に事務所を置く。 会長が必要と認めた場合、事務局次長を置く。 事務局次長は理事の中から会長が任免する。


第6章 会 計

第27条 本会の会計は、会費、事業収益金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第29条 本会の予算及び決算は、大会または理事会の承認を得なければならない。


第7章 懲戒処分

第30条 この規定は、全日本同和会東京都連合会に所属するすべての会員・職員に適用され、すべての役職員が次の各号に該当する場合は、これに対し懲戒処分として除名、解任、停職又は戒告の処分をすることが出来る。

1. 都連会長の命に従わない会員・職員は、都連会長名において除名処分することが出来る

2. 全日本同和会の社会的地位及び威信を著しく害し義務に違反し、職務を怠った者

3. 役員及び職員たるにふさわしくない行為のあった場合

4. 理由もなく会費を延納する者


第8章 附 則

第31条 本会の規約の改正については、執行部が起案し、大会または理事会出席者の3分の2以上の賛成を受けなければならない。

第32条 本規約に基づく思考細目は理事会において定める。

第33条 本規約に定めのない事項については、全日本同和会規約並びに運営の適正化に関する規則に準ずるものとする。


付 則

本規約は、平成30年5月8日より実施する。